http://mainichi.jp/select/news/20150726k0000m020081000c.html
著作権は、純然たる経済競争の手段として法体系が整備されている特許権とは質的に全く異なり、創作者を尊重するという倫理に根ざしたも概念で人格権としての側面があります。だから特許権とは異なり、社会的な手続きは何ら必要なく、権利が成立するのです。
*特許権についても、人格権の一部だとする思想はありますが、特許権は、公的機関への申請が承認されて始めて権利が生じるので、特許権の実態は、財産権としての側面しか持ち合わせていません。
人格権としての側面がある著作権について、それが侵害されたかどうかを判断する権利は、著作者本人にしかありません。また、法人など、組織に対して弱い、生身の個人(自然人)特有の権利である人格権だからこそ、特別な保護を正当化し得るのです。
著作権法を、非親告罪化するならば、それはもはや自然人固有の人格権利ではなく、商売道具としての財産権に過ぎません。そうであるなら、著作権の及ぶ範囲は、現在より、はるかに狭い範囲に限定しなければなりません。
著作権者の死後も、相続人が権利を引き継ぐなど論外でしょう。
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